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不合理分割とは
「評価単位をチェックして相続税・固定資産税の誤りを見抜け」で書いたように、相続税における宅地の評価単位は、同一人による取得か否かを基準に判断することとなります。
このことを逆手にとって、被相続人所有の一筆の宅地をあえて評価額が下がるような形に分割をして相続人が分け合うような節税策が考えられます。
これがいわゆる「不合理分割」といわれるもので、相続(遺産分割)、贈与、共有物分割の際に、親族間あるいは親族と同族会社との間で、文字通り不合理な分割が行われた場合には、その分割前の画地を1画地の宅地として評価するというように定められています。
分割が不合理であるかどうかの判断基準
つまり、その分割が著しく不合理であると認められるときには、原則である取得者ごとに評価単位を考えるのではなく、分割前の画地を評価単位とすることになります。
では、その分割が不合理であるかどうかはどのように判断されるんでしょうか?
この点についても国税庁HPの質疑応答事例から参考になる部分を引っ張ってくると、国税庁は概ね次のようなものについては「著しく不合理」だと考えているんだなということが推測できます。
- 無道路地、帯状地、著しく狭あいな画地を創出するような分割
- 現在及び将来においても有効な土地利用が図られないと認められる分割
不整形地=不合理分割ではない
上記の基準をみて、「あれっ?」と思われる方は鋭いですね。
無道路地、帯状地、狭あいな画地、、、ふむふむ そうなんです。
不整形地が入っていない!?
しかし、不整形地がオールOKとも言っていない。
それは二つ目の「有効な土地利用が図られるか否か」という基準に照らして、否認される不整形地分割は存在します。
ただ、繰り返しになりますが、不整形地の創出が即不合理分割であるとは国税庁も考えていないんですよ。
不整形地となるような分割をしたことに合理的な理由があるような場合には、その分割は認められるということです。
つまり、分割後の利用単位でそれぞれ評価され、分割前の評価よりも格段に低い評価額となり相続税の大幅な節税につながるというケースがあるんですね、実際。
当面予定がなくても、専門家に想定される開発図面なんかを簡単に引いておいてもらって不整形地を創出する分割を行うというのは、大きな節税策となることは間違いないですね。
やりすぎは禁物ですが(笑)
もひとつ付け加えておくと、相続税の土地評価における不整形地補正というのは、一般の方が思うよりも随分簡単に適用ができるんですよ。
想定される整形地よりも僅か10%ほど欠けているだけでもいくらかの減額補正が取れるんですから。
分割の際にちょっとそういう視点も持って専門家と相談することでグッと相続税が抑えられるかもしれません。
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知ってる人だけ得してる《ちょっとマニアックな》不動産オーナーのための相続・承継の話