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-こんにちは。
今回のインタビューのお相手は株式会社アグリメディア農園開発部の岩本さんです。よろしくお願いいたします。
アグリメディアさんのおしゃれなHPをみているとなんだかワクワクさせられます。
早速ですが、アグリメディアさんの会社とその事業内容について教えてください。
岩本:当社は「農業の活性化・効率化する優れたプラットフォームの提供により日本の農業の発展に貢献する」をミッションに、農業の収益改善につながるプラットフォームサービスを展開する“日本一のアグリカンパニー”を目指しています。
現在は、遊休農地を活用したサポートつき市民農園の「シェア畑」のほか、収穫体験付きBBQ「ベジQ」や、自治体と連携した農業関連施設(「アグリパーク伊勢原」「里山シェア」など)の運営なども行っています。
2017年4月には、農業特化の人材サービス会社を子会社化するなど農業関連ビジネスを多角化しています。
生産緑地の2022年問題と平成30年度税制改正
-僕は、税理士として農地をお持ちのいわゆる資産家の方と普段からお付き合いしています。
僕自身普段の活動拠点が大阪であるため、接する資産家の方々も都市部あるいはその周辺市に土地をお持ちの方が多く、所有する農地について生産緑地の指定を受けられている方が多いです。
この生産緑地については、最近はメディアでも伝えられ始めている通りいわゆる「2022年問題」という大きな問題が目前に迫っており、資産家の方をサポートする専門家の端くれとして僕自身も非常にこの問題に関心を持っています。
そこで、アグリメディアさんとしてこの生産緑地の「2022年問題」をどのように捉えられているのか教えていただけますか?
岩本:シェア畑事業の拡大の追い風になると考えています。
2022年が近づくことで、今ある農地を今後どうしようかと考えるきっかけになり、その結果、農地のまま残す方法の一つとして「シェア畑」を選ぶ方もいらっしゃると考えています。
また2022年問題に絡んで、シェア畑が開設しやすくなる「税制改正」(注:平成30年度税制改正。現時点では大綱段階)が予定されています。
これまで生産緑地で「相続税の納税猶予」を受けている方は、シェア畑にすると、それが受けられなくなり、これまで猶予された分も含めて、相続税を支払わなくてはなりませんでした。
それが今回の税制改正で、納税猶予を受けたままでも、シェア畑にできるようになる見通しです。
【生産緑地に関する平成30年度税制改正大綱について】
1、生産緑地を貸した場合も相続税の納税猶予を適用
2、特定生産緑地(生産緑地の指定から30年経過した後再度指定をうけたもの)の固定資産税、都市計画税を現行と同様に扱う。
※18年度に創設される「特定生産緑地」は、現行の生産緑地と同じ税制特例とする。
3、都市農地など固定資産税の上昇幅を抑える措置を20年度まで継続
※都市農地の固定資産税を宅地並みの額に向けて徐々に引き上げる負担調整措置の継続
実際に「税制改正後にシェア畑にしたい」との意向を固めている地主さんもかなりいらっしゃるため、税制改正を機に更にシェア畑の開設数は増えると想定しています。
生産緑地を所有する不動産オーナーが取るべき対策
-それでは、実際2022年に買取の申出が可能となる生産緑地をお持ちの方が、いまから取り得る対策にはどのようなものがあるのでしょうか?
岩本:生産緑地をお持ちの地主様の中には、すでに2022年問題に向けてのセミナーや相談に動いている方がいらっしゃいます。
しかしながらそういった地主様はまだ少数です。
2022年直前には生産緑地の活用を提案する企業への問い合わせが急増することが予想されますが、企業もすべての生産緑地に活用方法を提案できるとは限りません。
一方で、2022年に一斉に、自治体へ買取申し出がなされても、自治体にそれらを買取る財政的余裕があるとも考えられません。
早めに2022年に向けたセミナーや相談をすること、そして様々な選択肢を持つことが第一と考えられます。
-御社の貸農園サービスはこの対策となり得るのでしょうか?
御社の「シェア畑」(貸農園)サービスの詳細と現在の普及状況と合わせて教えていただけますか?
岩本:「シェア畑」は生産緑地の活用方法の1つとなるので、2022年問題の対策となります。
直近でも、当社が上記のようなセミナーを主催しており、地主さんを集めて説明も行っているので、そうしたセミナーに足を運んでいただくことは、いますぐできることの1つだと思います。
ーなるほど。
岩本:シェア畑のサービスについて説明します。
現在、約70農園を開設し、利用者は1.5万人を突破しています。首都圏を中心に展開し、昨年関西エリアにも進出し、右肩上がりで拡大を続けています。
貸農園が有効なソリューションのひとつになる
-生産緑地でありながら貸農園化することは行政にも認められるのでしょうか?
岩本:認められます。
弊社の貸農園は、すべて自治体との事前協議や農業委員会の許可を経てから開園しております。
ケースに応じて税務署とも協議した上で開園のサポートを行っています。
-実際に生産緑地の指定を受けながら御社のサービスを利用して貸農園化された方がいらっしゃれば、その事例について詳しく教えてください。
岩本:神奈川県川崎市でシェア畑を開園された方がいらっしゃいます。
その方はお父様がなくなり1000坪ほどの農地を相続しましたが、平日は仕事があるため農業をつぐことはできませんでした。
しかし、先祖代々の土地なので売却に抵抗があったそうです。
そこで農地のまま活用する手段を探していたところ弊社に行き着いたとのことです。
地主様インタビューを弊社HPに掲載しております。
地主様には、「管理をすべてアグリメディアが行うことに魅力を感じている」と声をいただいております。
-同じような境遇の方は、日本全国にたくさんいらっしゃるでしょうね。
農地を貸農園にするにあたって気になる点は、やはり貸農園にしても生産緑地のメリットを享受し続けることができるかどうかということだと思います。
特に「固定資産税の評価・課税」と「相続税の納税猶予」の2点について、享受し続けられるケースとそうでないケースについて教えてください。
岩本:「固定資産税の評価・課税」に関しては、引き続き生産緑地として課税されます。
一方で、「相続税の納税猶予」を受けている生産緑地に関しては、現行制度では「貸農園」は開園することができません。
弊社では「体験農園」という方法での開園を提案しております。
(※ご提案の可否は地域により異なるとのこと。)
簡単に説明すると、貸農園は利用者が自由に野菜の作付けを決めることができます。
一方、体験農園は地主様が利用者に農作業を手伝ってもらうという整理でおこなうものなので、作付は地主様が指定されるもののみです。
体験農園は農業委員会の許可は必要ありませんが、弊社では事前に自治体や税務署に相談をしております。
ただ、先ほども述べたように「税制改正」後に、納税猶予を受けている生産緑地でも貸農園の開園が可能になります。
生産緑地だからと諦めず、まずはご相談をいただければと考えております。
-農地の所有者目線を離れて考えると、やはり都市部に緑が維持されること、農業に触れ合う機会が身近に存在すること、今後ますます空き家の増加が懸念される現状でさらなる宅地開発を防ぐといった意味合いからも「シェア畑」サービスは非常に有意義だと感じています。
御社のこれからの取り組みや他のサービスについても簡単に教えていただけますか?
岩本:はい、今後も「都市と農業をつなぐ」を事業コンセプトに、都市住民を対象にした農業ビジネスを展開していきます。
直近では、2018年4月に神奈川県清川村から「道の駅 清川」の指定管理者に選定され、道の駅の運営を開始します。
道の駅をハブにして、都心からの来場者や地元の農産物が流通する仕組みをつくって、そのモデルを他の農産物直売所や同じような道の駅でも展開していきたいと考えています。
ーなるほど。これからの新しい農業の形が少し垣間見えたように思います。
本日は貴重なお時間を頂戴しまして誠に有難うございました。
[岩本’sMaxim]
・生産緑地の指定を受けながら貸農園化することができる!
・貸農園にした後も固定資産税のメリットは受けることができる!
・平成30年度税制改正により、貸農園化した生産緑地についても相続税の納税猶予を受けられる途が開ける!
【会社紹介】
株式会社アグリメディア
所在地:東京都新宿区西新宿2丁目6–1 新宿住友ビル41階
TEL(本社):03-6302-0023