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親族間での無償貸与
原則として、親子間だろうが夫婦間だろうが、無償で土地や家屋の貸付を行ったり、無利子で金銭等の貸与をしたりした場合には、借りた側がその受けた利益相当額の贈与を受けたものとみなされます。
ただし、次の2つの場合には、強いて上記のような取り扱いをしなくてもよい、つまりは贈与税を課しませんよということになっています。
- その利益を受ける金額が少額である場合
- 課税上弊害がないと認められる場合
課税上弊害がないと認められる場合とは
では、
この「課税上弊害がないと認められる場合」とはどんな場合なんでしょうか?
その答えを探るヒントが、昭和57年に国税庁長官から各国税局長宛に出された「『使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて』通達の運用について」という資料にあります。
それによると、「建物等の所有を目的とする土地の使用貸借による借受けがあった場合」については課税上弊害がないと認められる場合に該当するものとすると明記されています。
なので、よくあるケースだと思いますが、父の土地の上に子が自宅を建てるようなケースについて、地代の支払をしないような場合についても、父から子に対して地代相当額の贈与があったものと考えなくてもよいということです。
ただしこんな場合はダメ!
では、類似のシチュエーションでこんな場合はどうでしょうか?
父が他人の土地に設定した借地権について、無償で子に転借し、子が建物を建築した場合… 結論から言いますと、こんな場合は贈与があったものとされて贈与税が課せられます。 (その建物に父が居住する場合等を除く。)
この2つのケースの決定的な違いは何でしょうか?
それは、父の財産の減少を伴うか否かという点です。
単に無償で土地を貸与する場合には、財産の減少は伴いません。
しかし、他人に地代を払って、その借地権を無償で転借するとなると、地代の支払い分財産の減少を伴うこととなります。
まさに課税上弊害があると言えますね!
この辺りは、整理して考えれば理解できるかと思いますが、税理士でも勘違いしている人が多いように思います。
金銭の貸与でも同じ
親子間でお金を無利子で貸借するようなケースを考えるとより、腑に落ちるのではないかと思います。
原則として、父が子に金銭を無償で貸しても子どもの側に、利息相当額の贈与があったものとはされません。
しかし、父が銀行で借りたお金を子に無利子で貸した場合はどうでしょうか?
この場合にには、利子の支払い分親の財産が減少するので、課税上弊害がありますよね。
こうした考え方は、「自己の財産の実体が減少するのでなければ、贈与とはいわない」という民法上の贈与の考え方に依拠するようです。
ちなみに、金額が僅少で贈与税が課せられないこととなるのは、基礎控除額(年110万円)相当額程度までというのが有力な考え方のようです。
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