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相続税の非課税財産
相続税の非課税財産といえば、
① 墓所、霊びょう、祭具及びこれらに準ずるもの
※ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものには相続税がかかります
② 死亡保険金のうち「500万円に法定相続人の数を掛けた金額」までの部分
③死亡退職手当金等のうち「500万円に法定相続人の数を掛けた金額」までの部分
が代表例であり、相続税の節税を考える際には、②や③の非課税の枠を余すことなく利用することが基本のキですが、今日はあえてマニアックな①の話をします笑
「これらに準ずるもの」ってなんですの?
上記①の「墓所、霊びょう」とは、墓地や墓石などのことです。
「祭具」とは、位牌や仏壇といったものでしょうか。
では、「これらに準ずるもの」って具体的にはどんなものが該当するんでしょうか。。
この代表例としてよく挙げられるのが『庭内神し(ていないしんし)』と言われるものです。
前振りが長くなりましたが、今日はこの『庭内神し』の話をしたかったんです。
庭内神しって・・・?
はっきり言って「ていないしんし」なんて言葉聞いたことないですよね。。
でも、実は結構目にしてるんですよ。
国税庁情報「『庭内神し』の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更について」によると、『庭内神し』とは次の通りです。
一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているもの
町中にもたまにあるでしょう。
道端に突如鳥居があったり、家の一角にお地蔵さんが祀られていたり。。笑
そんなものを総称して『庭内神し』っていうんですね。
庭内神しは相続税の非課税財産
で、なんでまたいきなり『庭内神し』みたいなマニアックなネタをブログで書いているかというと、実はこの『庭内神し』についての相続税上の取扱いが24年の7月に変更になったんですね。
先に紹介した(情報)がまさにそれなんですが、
「庭内神し」の敷地については、「庭内神し」とその敷地とは別個のものであり、相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象とはならないものと取り扱ってきました。
しかし、「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改めました。
要は、以前は『庭内神し』自体は非課税だったけどその敷地は課税対象とされていたところ、この情報により、その敷地も含めて非課税財産としていいよということが確認されたんですね。
そしてご丁寧にこの情報には次のような文言が添えられています。
この変更後の取扱いは、既に相続税の申告をされた方であっても、相続した土地の中に変更後の取扱いの対象となるものがある場合には適用があります。
分かった、分かった。
じゃ、所有する土地に『庭内神し』の用に供している部分があるけどこれも課税対象として申告してしまった方は、更正の請求をすればいいんだなとのんびり構えている場合ではないんです。
そうです。この情報が出されたのが平成24年7月。
この情報が出される直前に申告された方にとって、更正の請求期限である5年が経過するのがもう間もなくなんです!
5年経っちゃうと余分に払った相続税を取り返せなくなりますよ~!!
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