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民泊新法の施行日が平成30年6月15日に決定
平成29年10月24日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の施行日を平成30年6月15日とすることが閣議決定されたと報じられました。
これまで民泊は、旅館業法に基づく許可を取得するか、東京都大田区や大阪府、大阪市のような特区で認定を取得する必要があったが、手続きをせずに無許可営業を行うものや近隣トラブルが発生するケースなどが問題視されていました。
そこで定められたのが民泊新法であるが、概要は「国土交通省観光庁HP」をご覧ください。
ようやく法整備が整うことで健全な民泊の発展が望まれますが、もう一つ民泊に関して気になるニュースがあるんです!
固定資産税の住宅用地の課税標準の特例措置
京都市が、民泊仲介サイトに登録し、継続して民泊事業を営んでいた納税者に対して過去5年分の固定資産税・都市計画税について「住宅用地の課税標準の特例措置(住宅用地特例)」の適用を取り消しする旨を通知し、納税者がこれを不服として裁判を起こしていたが、この度その訴えが棄却されたとのこと。
他の自治体でも同様の動きが出てきているようで民泊事業者は戦々恐々ですね。。
住宅用地に関しては政策的な配慮から、その税負担は、特に軽減することとされており、その面積によって小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分)と一般住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)の区分に応じてそれぞれ1/6と1/3という特例率を価格に乗じて課税標準額を求めることとされています。
非常に減税効果の大きい特例なんですが、家屋を民泊に供することで,その家屋は宿泊施設として「人の居住の用に供する家屋」には該当しなくなり,その敷地に本特例が適用できなくなる可能性があります。
自ら不動産を所有して民泊事業を行っているものはもちろん、マンションやアパートのオーナーにとっても人ごとではないんです。
というのも、居住用として賃貸している分には、この特例の適用対象であるが、賃借人が民泊事業者という場合にはこの特例の利用に制限が加わる可能性があるんです。
マンションやアパートで住宅と非住宅部分が併用されている住宅等におけるこの特例の適用割合については次表の通り。
例えばマンションの戸数の1/3を民泊事業者に賃貸しているとなると、この住宅用地特例の適用対象となるのは敷地全体の50%となります。
これまでは役所が実態を掴んでおらず特例が適用されていたとしても、実際役所が現地調査をして実態を掴んだ場合には、大幅に税金が増える可能性があります。
オーナーは賃借人の行う事業について改めて確認をしておく必要がありそうですね。
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