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相続税の申告にはどのくらい時間が必要?
通常、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
実際の実務において、この10か月という期間は長いようで短く、結構期限いっぱい使って申告をするケースが多いです。
遺産分割に長い時間を要するケースはもちろん、不動産が各地に点在しているケースや、複雑な非上場株式の評価をしないといけないケース、農地等の納税猶予を受けるケースなど特に時間を要しがちです。
また、遺産分割の仕方によって相続税の総額に大きな違いが生じたり、丁寧な不動産調査により土地の不動産評価に大きな差がでることも頻繁にありますので、いずれにしても時間をかけてしっかりとした申告をするに越したことはありません。
申告準備を急がざるを得ないケースとは?
それでも特に申告準備を急がざるを得ないケースがいくつかあります。
その一つが被相続人が所有する土地を譲渡するために売買契約を締結しており、その引渡しまでの間に死亡したようなケースです。
なぜ、このようなケースの場合、急いで申告準備をしないといけないのか?
その答えは、「譲渡所得の収入すべき時期」にあります。
譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。
ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める
要は、土地の譲渡収入については、引渡日か契約効力発生日のいずれで認識してもよいということです。
今回の事例にこれをあてはめて考えると、被相続人が契約効力発生日と引渡日の間に死亡しているわけですから、納税者(相続人)は自ら
① 契約を締結した日を収入すべき時期として選択し、被相続人の譲渡所得として準確定申告を行う
② 引渡日を収入すべき時期として選択し、相続人の譲渡所得として確定申告を行う
のか、いずれが有利かを考えて決定しなければなりません。
なんで申告準備を急がないといけないのか。。
そう、それは①を選択したとした場合の準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしないといけないからなんです。
ただ、この①と②の有利判断はそう簡単にできるものではありません。
①を選べば、(準確定申告の所得に対しては)地方税がかからないというメリットがありますし、支払うべき所得税は相続税の申告上債務として扱うことができます。
一方、②を選べば、相続人に対して住民税も課せられることとなるし、国民健康保険料まで上がってしまうケースもでてきますね。
当然相続税の債務控除をとることもできません。
ただ、この場合のメリットは、譲渡所得金額の計算上、相続税を取得費に加算することができる特例を使えることです。
その相続人が配偶者で、配偶者に対する相続税額の軽減の特例を使っている場合などで、納税額がゼロであれば当然このメリットも無意味なものになります。
平成26年度の税制改正によりこの取得費加算の特例のメリットが縮減されたこともあって、基本的には、①を選択したほうがトータルでは有利になるケースが多いのかなというのが個人的な印象ではあります。
しかし、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が使える・使えないということも絡んでくるケースもありますし、正確に有利判定をしようと思うと遺産分割にもめどをつけて相続税の計算もおおよそ終わらせてからでないと難しいです。
それを4か月以内にしないといけないというのは、税理士としては地獄です・・(笑)
で、通常税理士はどうしてるか?
最初から②しか選択肢がないかのごとくゆっく~り申告していなければいいですが(笑)
(譲渡所得が大きくなければ、一旦それ以外の部分だけで4か月以内に申告して後ほど修正申告という選択肢も本来ありだと思うんですけどね。僅かな加算税等は覚悟で。)
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