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路線価の設定されていない道路
国税庁の発表する路線価図を眺めていると、まれに路線価地域内にもかかわらず路線価の設定されていない道路を見かけることがあります。
例えば、どんな道路が路線価が設定されていない可能性があるのか?
以前「本来路線価が設定されるとダメな道路ってなんですの??」でも書いたように、「路線」とは、「不特定多数の者の通行の用に供されている道路」のことでした。
路線価の設定されていない道路とは、この逆で「『特定の者』の通行の用に供されている道路」ということができます。
複数の区画が販売される建売住宅や土地分譲の開発の際に、位置指定道路が築造されることがありますが、まさにこういう場合の位置指定道路は、法律上の道路でありながら路線価の設定が間に合っておらず、相続税の評価の際などに困る場合があるのです。
そんな時には納税者から税務署長に対して「特定路線価」の設定を申請することとなります。
特定路線価の設定申請に関する注意点①
上記のような事例で路線価の付されていない道路をみつけて、焦って特定路線価の設定を申請してはいけません。
まず、確認すべきポイントは、その評価しようとする宅地が路線価の設定されていない道路「のみ」に接している宅地がどうかということです。
[のみ]ですよ。[のみ]!
実際、過去の相続税や贈与税の申告書の土地の評価の明細書をお持ちの方はぜひとも確認をしてみてください。
路線価の付された道路と路線価の設定されていない道路の二面の面している宅地の場合に、わざわざ路線価の設定されていない道路について特定路線価の設定申請を行ったうえで、側方路線加算の調整を加えていたりされていませんか?
もしそんなことがされていたとしたら、その税理士は信用できませんね。
少なくとも相続実務に明るい税理士とはいえないでしょうね。
特定路線価の設定申請に関する注意点②
もう一つ、特定路線価の設定に関して注意すべきことは、
その設定申請をしようとする道路は法律上の道路ですか?
っていうことです。
これも以前にも書いたように、本来法律上の道路でなければ路線価を設定しないべきなんですが、国税庁はこれをやっちゃうことがあるんですよね。
唯一接道する道路が法律上の道路でなく、そこに路線価が設定されていない場合どうするか?
答えは、特定路線価の設定申請をすることなんかでなく、路線価の付された法律上の道路を見つけて無道路地評価ですよね。
特定路線価の価格が高い!?
特定路線価の設定申請を行うと概ね1ヶ月ほどで価格が通知されてくることとなりますが、これがまた感覚と比べて微妙に高い 。
高い気がする!!(笑)
それでも、これって行政処分を食らったんじゃなくてあくまで設定することを納税者自ら申請した結果なんで異議申し立てができないんですね。
救済されない!
税務署側からいうと、「救済も何もサービスで路線価ふってやったんだ」くらいの感じなんでしょうかね笑
路線価の設定されている道路にも接道しているので、側方に路線価が設定されていない道路があったとしても本来ほっときゃいいのに、わざわざ高い特定路線価の設定をしてもらって、その高い路線価を基に側方路線の加算補正なんかしてしまった日にはもう目も当てられませんよ。
本来しなくていい設定申請だったとしても税務署側がそんなことを教えてくれるなんてことはまぁ期待できません。
税理士即クビ!(笑) ですよ。
まさかそんな目に合ってないですか? チェックするのも恐ろしいですね。
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