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側方路線加算とは
土地の評価においては、1つの路線に接しているものより、2つの路線に接しているものの方が、価値が高くなることは容易に想像がつきますよね。
正面と側方に路線がある宅地を角地といいますが、この土地は、1つの路線のみに面している土地よりも出入りの利便性や採光、通風等の観点から価額が高くなるのは当然と言えます。
土地の相続評価上もこのような、角地については、「側方路線影響加算率」というものを用いて評価することとなります。
その土地が三方、四方にも路線があるとなれば、それぞれさらなる加算がなされることとなります。
どこからが角地?
でも、ここで単純な疑問が浮かんできませんか?
角地っていうけど、実際の土地って頭の中で想像するような屈折角度90度の土地ばっかりじゃないですよね?(笑)
当然。
じゃあ、屈折角度が鈍角な場合、何度から角地と呼ぶの??
ってことですよ(笑)
これについては、法令にも通達にも規定がない!
んじゃどうすんねんってことですが、社会通念で判断するしかないんでしょうね。
とある先生は書籍の中で「1つの形式的な割切りとして路線の交叉角の角度がおおむね150°程度までを角地として取り扱うのが妥当ではないかという考え方もあるようです。」と一つの考え方を紹介してくれています。
また別の先生は、セミナーのなかで確か120°を基準として考えるとおっしゃっていました。
建築基準法上の建ぺい率の角地加算の適用の有無について120°までを角地とする自治体が多いということを根拠として挙げておられたように思います。
いずれにしてもはっきりとした根拠のない話なんで、多少納税者有利に解釈してもいい部分なのかなと都合よく考えています(笑)
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