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「地番」と「住居表示」について
今回は不動産の表記についての小ネタです。
「地番」と「住居表示」についてその違いを知っていますか?
「地番」は、不動産登記規則の第98条において次のように示されています。
《不動産登記規則》
(地番)第九十八条
地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
そしてその「地番の定め方」が不動産登記事務取扱手続準則第67条に示されています。
(地番の定め方)第67条
地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。
登記官は,従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合には,その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は土地の登記記録の移記若しくは改製をする時に当該地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。
登記官は,同一の地番区域内の2筆以上の土地に同一の地番が重複して定められているときは,地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。
地番が著しく錯雑している場合において,必要があると認めるときは,その地番を変更しても差し支えない。
ちょっとこれではわかりにくいですね笑
簡単に言うと、土地の判別がつきやすいように一筆の土地ごとに登記所が付す番号のことなんですね。
そしてその分筆や合筆の際のルールまで細かく定められているのですが、ここではその解説は省略です。
一方で、「住居表示」ですが、これは我々が一般的に住所と言っているものです。
ここで地番と住居表示の違いをややこしくするのが、住居の表記について全国津々浦々「住居表示」されているわけではなく、住居表示に関する法律に基づいて住居表示が実施されている地域だけが、地番と異なる住居表示を有しているのです。。
裏を返せば、住居表示を実施していない地域の多くでは、地番を住所として扱っているのです。
地番と住居の表記方法の違い
その表記方法は異なるんですが、場合によって非常に判別がつきにくい場合もあるんですね。
他人が作った遺産分割協議書や相続税申告書なんかをみても、案外ごちゃまぜになってたりするもんです。
地番の表記
地番は「◯◯市◯◯町◯◯番」と表記します。
これに枝番がある場合には、「◯◯市◯◯町◯◯番◯◯」と続きます。
住居の表記
住居表示を実施している地域では、住居表示は「◯◯市◯◯町◯◯番◯◯号」となります。
馴染みがある住所ですね笑
では、住居表示を実施していない地域では、どのような住居の表記方法をするのでしょうか。
ここが一番ややこしいポイントです!
地番を住所として使用するのですが、「◯◯市◯◯町◯◯番」と表記してしまうとこれは地番を言っているのか住所を言っているのかわからなくなります。
そこで、地番ではなく住所を表記していることを分かりやすくするために「◯◯市◯◯町◯◯番地」とおしりに「地」を付けることとしてるんです。
地番でおしりに「地」がつくことはありませんから、こういう表記をみたらそれは住所の表記だと判断がつくわけです。
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