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「相続時精算課税制度」は、60歳以上の直系尊属から20歳以上の推定相続人である子又は孫への贈与について、受贈者の選択により、暦年課税に代えて、適用を受けることができる制度のことをいうのじゃ。
ちなみに、贈与時には累計2,500万円の特別控除額を超える部分について一律20%の税率による贈与税を納付し、贈与者の相続時には、その贈与財産の価額を課税価格に合計して相続税額を計算し、すでに納付した贈与税相当額を控除する仕組みになっておる。
そこから相続時精算課税制度は、相続税・贈与税の一体化措置ともいわれているのじゃ。