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皆さんご存知の通り、被相続人の死亡によって取得した生命保険金等については、相続税の課税対象となります。(その保険料の全部又は一部を、被相続人が負担していたものに限ります。)そして、基本的には法定相続人がその死亡保険金を受け取った場合には、一定の非課税の枠があります。
生命保険金の非課税枠
その非課税の枠は次の算式で表されます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ちなみに、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありません。
法定相続人に該当しない親族等が保険金の受取人とされていた場合に、その親族等が受け取った保険金についても、遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされるものの、上記の非課税の枠は適用されないということです。
おまけに2割加算までされます・・
この事実は意外に重たいです。
仮に、保険金の受取人とされている親族等が殊勝な人間で、「いやいやこれは法定相続人のあなたが受け取るべきものなのでどうぞ」と受け取った保険金を差し出してきたとしたらどうでしょうか?
これは、相続税とは別に贈与税まで課されてしまいますね。
死亡保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産とされているからです。
この性質上遺産分割の対象となりません。
ですので、仮に法定相続人同士でも保険事故の発生後に、遺産分割協議により受取人を変えることはできないんです。
話を戻して、上のような殊勝な親族がいるなら生前に申し出てくれれば、もう少し上手いやりようがあります。
例えば、資産家の相続が発生し、相続税の実効税率が高率な場合、こんなに税金に開きが生じます。
法定相続人が、配偶者と子ども1人でそれぞれ現預金を1億円ずつ相続しているケースで、死亡保険金の受取人が被相続人が生前気にかけていた弟だった場合です。
この場合先に言ったように、生命保険金の非課税枠が使えない上に、相続税の2割加算が適用され、大きな納税額となります。
こんなことになることが予め分かっていれば、生命保険金の受取人は一旦弟さんでなくで、配偶者なり子どもなりにして、弟さんにはあとで別の形で便宜を図ることを考えればいいですよね。
単純に、暦年贈与の非課税枠の範囲で毎年贈与していくのでもいいし、全く違う形での便宜って時間と知恵さえあればでてきそうなもんです。
ちなみに、保険受取人の名義を変えること自体は、課税関係を生じさせません。
保険金受取人を配偶者としたパターンがCASE②です。
この場合だと、配偶者の税額軽減の枠を使えていることもあり全体での納税額はかなり圧縮されます。
仮に子どもを受取人としたら次のようになります。
この場合でもCASE①と比べて大きな節税となっていますね。
どうしても被相続人が弟の援助を相続発生後すぐにしたいのであれば、養子にいれておくべきです。
保険は保険でも非課税枠に関わらず有効な保険は?
上のケースでもわかることですが、相続税の節税の基本は、保険や退職金の非課税の枠、そして配偶者の税額軽減の枠を有効に使うことですね。
保険については、逆に非課税枠を超えて受け取ると、それはCASHを受け取ることと何ら変わりがなくなるので、その分は保険に入らず時価よりも評価額が下がるその他の財産に投資して相続する方が好ましいということになります。
しかし、その例外となる保険があります。
今日は不動産の話をしないじゃないかと心配してくれていた読者の方もご安心ください笑
それが「団信(だんしん)」です。
マイホームを購入する際に、ローンを組む金融機関から勧められるあの保険です。
正確には「団体信用保険」といいます。
債権者である銀行等が、債務者の死亡等に際して支払われる保険金をもってその債務者に対する債権の回収を確実に行なうことを目的とする特殊の団体保険のことです。
では、この団信に加入していた相続人がマイホームとその住宅ローンを残して死亡した場合の相続税の取り扱いはどうなるのでしょう?
被相続人が団信に加入していた場合の相続税
この場合の取り扱いは、国税庁HPに質疑応答事例「団体信用保険にかかる課税上の取扱いについて」に解説があります。
保険事故が死亡であった場合の賦払償還債務の免除に関しては、相続税の課税上は相続人によって承継される債務がないものとし、被保険者である顧客およびその相続人について所得税の課税関係は生じない。
要は、受け取る保険金(実際受け取るのは金融機関ですけど)、言い方を変えると受ける債務免除益については、相続税も所得税も非課税なんです。
そう、そうなんです。
ここに新たな保険の非課税枠があったんです!!
というと、語弊がありますね笑
相続税も所得税も非課税なのに違いありませんが、団信に未加入の場合だと債務控除になるはずの残された住宅ローンも相続税の計算上債務がないものとみなされるからプラスマイナスゼロというのが正確な表現かもしれません。
それでも、税金以外の面での相続人に与えるプラスの影響は大きいですよね。
そして、この団信ですが、案外知られていないことに、実はマイホームの住宅ローンに限らず収益マンション等のアパートローンについても適用があるんです。
団信未加入の不動産オーナーさんは、一度団信の加入を含めて借り換えを検討してみてはどうですか?
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知ってる人だけ得してる《ちょっとマニアックな》不動産オーナーのための相続・承継の話